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重要事項とお願い

居宅介護支援重要事項説明書

1. 指定居宅介護支援を提供する事業者について

事業者名称:合同会社 ケーディーズ

代表者氏名:代表社員 兼原 成文

本社所在地:大阪府大阪市生野区舎利寺1-3-1

電話:06-7850-1164 / FAX:06-7850-1164

法人設立年月日:令和3年4月

2. 利用者に対しての指定居宅介護支援を実施する事業所について

(1)事業所の所在地等

事業所名称 ケイプラスケアプラン
介護保険指定事業者番号 2772207169
所在地 大阪府大阪市生野区舎利寺1-3-1
連絡先 電話 06-7850-1164・FAX 06-7850-1164
相談担当者名/管理者 管理者 兼原 杉子
事業所の通常の事業の実施地域 大阪市全域・東大阪市・八尾市・門真市・守口市・大東市

(2)事業の目的及び運営の方針

事業の目的 当事業所は、介護が必要な方等からのご相談に応じ、心身の状況やおかれている環境などに応じて、ご本人やご家族の意向などを基に、居宅サービスまたは施設サービスを適切に利用出来るよう、サービスの種類や内容等の計画を作成するとともに、サービスの提供が確保されるように居宅サービス事業者、介護保険施設当との連絡調整その他の便宜の提供を行うことを目的とします。
運営の方針 当事業所はご利用者が可能な限り居宅において能力に応じ、自立した日常生活を営むように配慮を行い、指定居宅介護支援の提供にあたっては、ご利用者の意思及び人格を尊重し、常にご利用者の立場に立つとともに、ご利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう公正中立に行います。また、当事業者は提供する指定居宅介護支援の質の評価を行い、常にその改善を図ります。

(3)事業所窓口の営業日及び営業時間

営業日 月曜日~金曜日、8月13日~8月15日・12月29日~1月3日までを除く
営業時間 午前8時30分~午後5時30分

(4)事業所の職員体制

管理者 兼原 杉子
     
職務内容 人員数
介護支援専門員 居宅介護支援業務を行います。 常勤5名
事務職員 介護給付費等の請求事務及び通信連絡事務等を行います。

(5)居宅介護支援の内容、利用料及びその他の費用について

居宅介護支援の内容 提供方法 介護保険適用有無 利用料(月額) 利用者負担額(介護保険適用の場合)
① 居宅サービス計画の作成
② 居宅サービス事業者との連絡調整
③ サービス実施状況の把握、評価
④ 利用者状況の把握
⑤ 給付管理
⑥ 要介護認定申請に対する協力、援助
⑦ 相談業務
別紙に掲げる「居宅介護支援業務の実施方法等について」をご参照下さい。 ①~⑦の内容は、居宅介護支援一連業務として介護保険の対象となるものです。 下表のとおり 介護保険適用となる場合には、利用料を支払う必要がありません。 (全額介護保険により負担されます。)
取扱い件数区分 要介護度区分
要介護1・2 要介護3~5
介護支援専門員1人当たりの利用者数が45人未満の場合 居宅介護支援費Ⅰ 12,076円 居宅介護支援費Ⅰ 15,690円
〃 45人以上60人未満の場合において、45以上の部分 居宅介護支援費Ⅱ 6,049円 居宅介護支援費Ⅱ 7,828円
〃 60人以上の場合において、60以上の部分 居宅介護支援費Ⅲ 3,625円 居宅介護支援費Ⅲ 4,692円

※ 当事業所が運営基準減算に該当する場合は、上記金額の50/100又は0/100となります。また、特定事業所集中減算に該当する場合は、上記金額より2,140円を減額することとなります。

※ 45人以上の場合については、契約日が古いものから順に割り当て、45件目以上になった場合に居宅介護支援費Ⅱ又はⅢを算定します。

             
加算名 加算額 内容・回数等
要介護による区分なし 初回加算 3,336円 新規に居宅サービス計画を作成する場合
要支援者が要介護認定を受けた場合に居宅サービス計画を作成する場合
要介護状態区分が2区分以上変更された場合に居宅サービス計画を作成する場合
入院時情報連携加算Ⅰ2,780円 入院の日から3日以内に病院等の職員に必要な情報提供をした場合(Ⅰ)
入院時情報連携加算Ⅱ2,224円 入院の日から4日以上7日以内に病院等の職員に必要な情報提供をした場合(Ⅱ)
退院・退所加算(Ⅰ)イ 5,004円 入院等の期間中に病院等の職員と面談を行い必要な情報を得るための連携を行い居宅サービス計画の作成をした場合。
(Ⅰ)イ 連携1回
(Ⅰ)ロ 連携2回以上
(Ⅱ)イ 連携1回(カンファレンス参加による)
(Ⅱ)ロ 連携2回(内1回カンファレンス参加)
(Ⅲ) 連携3回以上(内1回カンファレンス参加)
退院・退所加算(Ⅰ)ロ 6,672円
退院・退所加算(Ⅱ)イ 6,672円
退院・退所加算(Ⅱ)ロ 8,340円
退院・退所加算(Ⅲ) 10,008円
通院時情報連携加算 556円 利用者が医師の診察を受ける際に同席し、医師などに利用者の心身の情報提供や生活環境等の必要な情報提供を行い医師等から利用者に関する必要な情報提供を受けたうえで、ケアプランに記録した場合。(利用者につき月一回が限度)
特定事業所加算(Ⅰ) 5,771円 「利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした 会議を定期的に開催すること」等厚生労働大臣が定める基準に適合する場合(一月につき)
特定事業所加算(Ⅱ) 4,681円
特定事業所加算(Ⅲ) 3,591円
特定事業所加算(A) 1,267円
ターミナルケアマネジメント加算 4,448円 在宅死亡の末期の悪性腫瘍の利用者に対し24時間連絡体制を整備し必要に応じ居宅介護支援を提供した場合
緊急時等居宅カンファレンス加算 2,224円 病院等の求めにより、病院等の職員と居宅を訪問しカンファレンスを行いサービス等の利用調整した場合

居宅介護支援上乗せ加算(令和3年4月から9月)新型コロナウイルス感染症の対策(所定単位の1/1000)

3. その他の費用について

① 交通費

下記以外の交通費の負担はありません。
自動車を使用した場合の交通費は次の額を徴収

  • 事業所から片道おおむね10km未満:50円
  • 事業所から片道おおむね10km以上:50円
4. 利用者の居宅への訪問頻度の目安
介護支援専門員が利用者の状況把握のため、利用者の居宅に訪問する頻度の目安
利用者の要介護認定有効期間中、少なくとも1月に1回

※ ここに記載する訪問頻度の目安回数以外にも、利用者からの依頼や居宅介護支援業務の遂行に不可欠と認められる場合で 利用者の承諾を得た場合には、介護支援専門員は利用者の居宅を訪問することがあります。

5. 利用料及びその他の費用の請求及び支払い方法について
① 利用料及びその他の費用の請求方法等 ア 利用料及びその他の費用の額はサービス提供ごとに計算し、利用月ごとの合計金額により請求いたします。
イ 上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月10日までに利用者あてお届け(郵送)します。
② 利用料及びその他の費用の支払い方法等 ア サービス提供の都度お渡しするサービス提供記録の利用者控えと内容を照合のうえ、請求月の10日前後までに、 下記のいずれかの方法によりお支払い下さい。
(ア)事業者指定口座への振り込み
(イ)利用者指定口座からの自動振替
(ウ)現金支払い

イ お支払いの確認をしましたら、支払い方法の如何によらず、領収書をお渡ししますので、 必ず保管されますようお願いします。
(医療費控除の還付請求の際に必要となることがあります。)

※ 利用料及びその他の費用の支払いについて、正当な理由がないにもかかわらず、支払い期日から3か月以上遅延し、 さらに支払いの督促から30日以内に支払いが無い場合には、サービス提供の契約を解除した上で、 未払い分をお支払いいただくことがあります。

6. 居宅介護支援の提供にあたっての留意事項について
  1. 本契約において、利用者はケアマネジメントの公正中立性の確保のため、事業者に対してケアプランに位置付ける居宅サービス事業所について複数の事業所の紹介を求める事が可能です。また、事業者に当該事業所をケアプランに位置付けた理由を求める事ができる。
  2. 居宅介護支援提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間)を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。
  3. 利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとします。
  4. 地域における医療及び介護の総合的な提供体制を構築するため、入院時にはケアマネジャーの氏名等を入院先医療機関に提供して頂けるようご協力ください。
7. 虐待の防止について

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。

  1. 虐待防止に関する責任者を選定しています。
    虐待防止に関する責任者 管理者 兼原 杉子
  2.      
  3. 成年後見制度の利用を支援します。
  4.      
  5. 苦情解決体制を整備しています。
  6.      
  7. 従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。
8. 秘密の保持と個人情報の保護について
                   
(1)利用者及びその家族に関する秘密の保持について

① 事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」及び「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取扱いに努めるものとします。

② 事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。

③ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。

④ 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします(従業者である期間及び従業者でなくなった後においても同様)。

(2)個人情報の保護について

① 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議や地域ケア会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議や地域ケア会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。

② 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良なる管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。

③ 事業者が管理する「情報」については、利用者の状況に応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合には、速やかに調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写等が必要な場合は利用者の負担となります。)

9. 事故発生時の対応方法について

利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
また、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。

なお、事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。

                   
保険会社名三井住友海上火災保険株式会社
保険名 福祉事業者総合賠償責任保険特約
10. 身分証携行義務
介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。
11. ハラスメントについて
ハラスメント対策について (1)事業所は職場におけるハラスメント防止に取り組み、職員が働きやすい環境づくりを目指 します。 (2)利用者およびその家族が事業所の職員に対して行う、暴言・暴力・嫌がらせ・誹謗中傷等 の迷惑行為、セクシャルハラスメントなどの行為について は、事実確認の上、改善を求め、 それでも解消されない場合は契約を解除する場合があります。 (詳しくは別紙 6「ハラスメント防止のお願い」を参照)
12. 業務継続計画の策定等
  1. 感染症に係る業務継続計画及び災害に係る業務継続計画を作成します。
  2. 感染症及び災害に係る研修を定期的(年1回以上)に行います。
  3. 感染症や災害が発生した場合において速に行動できるよう、訓練を実施します。
13. 衛生管理等
  1. 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を設立します。
  2. 感染症の予防及びまん延の防止のための指針を作成します。
  3. 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を実施します。
  4. 介護支援専門員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。  
  5. 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。  
14. 指定居宅介護支援内容の見積もりについて

(1)担当介護支援専門員

氏名 兼原 杉子 (連絡先:06-7850-1164)

(2)提供予定の指定居宅介護支援の内容と料金

介護保険適用の有無 利用料(月額) 利用者負担(月額) 交通費の有無
(有・無の別を記載)サービス提供1回当り…(金額)

(3)1か月当たりの利用者負担額(利用料とその他の費用の合計)の目安

         
利用者負担額の目安額     

※ この見積りの有効期限は、説明の日から1か月以内とします。

15. サービス提供に関する相談、苦情について

(1)苦情処理の体制及び手順

    ア 提供した指定居宅介護支援に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。 (下表に記す「事業者の窓口」のとおり)

    イ 相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。

  •  ・苦情又は相談があった場合は、利用者の状況を詳細に把握するため必要に応じ訪問を実施し、状況の聞き取りや事情の確認を行う。
  •  ・特に事業者に関する苦情である場合には、利用者の立場を考慮しながら、事業者側の責任者に事実関係の特定を慎重に行う。
  •  ・相談担当者は、把握した状況について検討を行い、時下の対応を決定する。
  •  ・対応内容に基づき、必要に応じて関係者への連絡調整を行うとともに、利用者へ必ず対応方法を含めた結果報告を行う。(時間を要する内容である旨を翌日までには連絡する。)

(2)苦情申立の窓口

【事業者の窓口】
ケイプラスケアプラン
【担当者 兼原 杉子】
所在地 大阪府大阪市生野区舎利寺1-3-1
電話番号 06-7850-1164
FAX番号 06-7850-1164
受付時間 8:30〜17:30
旭区保健福祉センター
地域保健福祉担当(介護保険)
所在地:大阪市旭区大宮1-1-17
連絡先:電話 06(6957)9859
阿倍野区保健福祉センター
地域保健福祉担当(介護保険)
所在地:大阪市阿倍野区文の里1-1-40
連絡先:電話 06(6622)9859
生野区保健福祉センター
地域保健福祉担当(介護保険)
所在地:大阪市生野区勝山南4-7-30
連絡先:電話 06(6715)9859
北区保健福祉センター
地域保健福祉担当(介護保険)
所在地:大阪市北区中之島1-3-20
連絡先:電話 06(6208)9859
此花区保健福祉センター
地域保健福祉担当(介護保険)
所在地:大阪市此花区春日出北1-8-4
連絡先:電話 06(6466)9859
城東区保健福祉センター
地域保健福祉担当(介護保険)
所在地:大阪市城東区中央3-4-29
連絡先:電話 06(6930)9859
住之江区保健福祉センター
地域保健福祉担当(介護保険)
所在地:大阪市住之江区御崎3-1-17
連絡先:電話 06(6682)9859
住吉区保健福祉センター
地域保健福祉担当(介護保険)
所在地:大阪市住吉区殿辻1-8-18
連絡先:電話 06(6694)9859
大正区保健福祉センター
地域保健福祉担当(介護保険)
所在地:大阪市大正区千島2-7-95
連絡先:電話 06(4394)9859
中央区保健福祉センター
地域保健福祉担当(介護保険)
所在地:大阪市中央区久太郎町1-2-27
連絡先:電話 06(6267)9859
鶴見区保健福祉センター
地域保健福祉担当(介護保険)
所在地:大阪市鶴見区横堤5-4-19
連絡先:電話 06(6915)9859
天王寺区保健福祉センター
地域保健福祉担当(介護保険)
所在地:大阪市天王寺区真法院町20-33
連絡先:電話 06(6774)9859
浪速区保健福祉センター
地域保健福祉担当(介護保険)
所在地:大阪市浪速区敷津1-4-20
連絡先:電話 06(6674)9859
西区保健福祉センター
地域保健福祉担当(介護保険)
所在地:大阪市西区新町4-5-14
連絡先:電話 06(6532)9859
西成区保健福祉センター
地域保健福祉担当(介護保険)
所在地:大阪市西成区岸里1-5-20
連絡先:電話 06(6659)9859
西淀川区保健福祉センター
地域保健福祉担当(介護保険)
所在地:大阪市西淀川区御幣島3-5-15
連絡先:電話 06(6478)9859
東住吉区保健福祉センター
地域保健福祉担当(介護保険)
所在地:大阪市東住吉区東田辺1-13-4
連絡先:電話 06(4399)9859
東成区保健福祉センター
地域保健福祉担当(介護保険)
所在地:大阪市東成区大今里西2-8-4
連絡先:電話 06(6977)9859
東淀川区保健福祉センター
地域保健福祉担当(介護保険)
所在地:大阪市東淀川区豊新2-1-4
連絡先:電話 06(4809)9859
平野区保健福祉センター
地域保健福祉担当(介護保険)
所在地:大阪市平野区背戸口3-8-19
連絡先:電話 06(4302)9859
福島区保健福祉センター
地域保健福祉担当(介護保険)
所在地:大阪市福島区吉野3-17-23
連絡先:電話 06(6464)9859
港区保健福祉センター
地域保健福祉担当(介護保険)
所在地:大阪市港区市岡1-15-25
連絡先:電話 06(6576)9859
都島区保健福祉センター
地域保健福祉担当(介護保険)
所在地:大阪市都島区中野町2-16-20
連絡先:電話 06(6882)9859
淀川区保健福祉センター
地域保健福祉担当(介護保険)
所在地:大阪市淀川区十三東1-18-21
連絡先:電話 06(6308)9859
東大阪市役所・高齢介護室
高齢介護課
所在地:東大阪市荒本北1-1-1
連絡先:電話 06(4309)3185
大阪府
国民健康保険団体連合会
所在地:大阪市中央区常磐町1-3-8
連絡先:電話 06(6949)5418
八尾市役所
健康福祉部高齢介護課
所在地:大阪府八尾市本町1-1-1
連絡先:電話 072(924)9360
門真市役所
健康福祉部高齢福祉課
所在地:大阪府門真市中町1-1
連絡先:電話 06(6902)6176
守口市役所
健康福祉部高齢介護課
所在地:大阪府守口市京阪本通2-5-5
連絡先:電話 06(6992)1613
大東市役所
高齢介護室介護保険グループ
所在地:大阪府大東市谷川1-1-1
連絡先:電話 072(870)0475
16. 重要事項説明の年月日
         
この重要事項説明書の説明年月日     令和   7年    月    日

上記本書面内容について、前項事項の説明を受けたことを確認いたします。

                           
事業者 所在地 大阪市生野区舎利寺1-3-1
法人名合同会社 ケーディーズ     印
代表者名 代表社員 兼原 成文
事業所名 ケイプラスケアプラン
説明者氏名                  印

上記内容の説明を事業者から確かに受け、その内容に同意しました。

         
利用者 住所
氏名                    印
         
代理人 住所
氏名                    印
(別紙)居宅介護支援業務の実施方法等について
1. 居宅介護支援業務の実施

① 事業所の管理者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとします。

② 指定居宅介護支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行います。

2. 居宅サービス計画の作成について

① 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案作成に際しては、次の点に配慮します。

  • ア 利用者の居宅への訪問、利用者及びその家族との面接により利用者の置かれている環境、立場の十分な理解と課題の把握に努めます。
  • イ 利用する居宅サービスの選択にあたっては、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関する情報を利用者またはその家族に提供します。
  • ウ 介護支援専門員は、利用者に対して居宅サービスの内容が特定の種類、事業者に不当に偏るような誘導または指示を行いません。
  • エ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案が、利用者の実情に見合ったサービスの提供となるよう、サービス等の担当者から、専門的な見地からの情報を求めます。

② 介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望する場合には、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めます。

③ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案について、介護保険給付の有無、利用料等の利用者のサービス選択に資する内容を利用者またはその家族に対して説明します。

  • ア 介護支援専門員は、利用者の居宅サービス計画の原案への同意を確認した後、原案に基づく居宅サービス計画を作成し、改めて利用者の同意を確認します。
  • イ 利用者は、介護支援専門員が作成した居宅サービス計画の原案に同意しない場合には、事業者に対して居宅サービス計画の原案の再作成を依頼することができます。
3. サービス実施状況の把握、評価について

① 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後において、居宅サービス計画の実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行います。

② 上記の把握に当たっては、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、少なくとも一月に一回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接するとともに一月に一回、モニタリングの結果を記録します。

③ 介護支援専門員は、居宅サービス計画が効果的なものとして提供されるよう、利用者の状態を定期的に評価します。

④ 介護支援専門員は、その居宅において日常生活を営むことが困難になったと判断した場合、または利用者が介護保険施設への入院または入所を希望する場合には、事業者は利用者に介護保険施設に関する情報を提供します。

4. 居宅サービス計画の変更について

事業者が居宅サービス計画の変更の必要性を認めた場合、または事業者が居宅サービス計画の変更が必要と判断した場合は、事業者と利用者双方の合意をもって居宅サービス計画の変更を、この居宅介護支援業務の実施方法等の手順に従って実施するものとします。

5. 給付管理について

事業者は、居宅サービス計画作成後、その内容に基づき毎月給付管理票を作成し、国民健康保険団体連合会に提出します。

6. 要介護認定等の協力について

① 事業者は、利用者の要介護認定または要支援認定の更新申請および状態の変化に伴う区分変更の申請が円滑に行われるよう必要な協力を行います。

② 事業者は、利用者が希望する場合は、要介護または要支援認定の申請を利用者に代わって行います。

7. 居宅サービス計画等の情報提供について

利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合には、利用者の居宅サービス計画作成が円滑に引き継げるよう、利用者の申し出により、居宅サービス計画等の情報の提供に誠意をもって応じます。

8. 当事業所ケアプランの利用状況

① 前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスの利用割合

訪問介護 82.72%
通所介護(地域密着通所介護合算) 34.55%
福祉用具貸与 70.52%

② 前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスごとの、同一事業者によって提供されたものの割合

判定期間 令和6年度 前期(9月1日から2月末日)
訪問介護 介護ステーションらいふ 36.6% 未来介護センター 23.83% ホームケアエンゼル 8.10%
通所介護(地域密着型通所介護含) デイサービスロクマ 24.7% 瑞光苑デイサービス 8.82% chデイサービスセンターリライフアップ 7.05%
福祉用具貸与 グローバルヘルスケア 27.37% ケアライフ東大阪 14.1% ぺズロ 10.08%

ハラスメント防止のお願い

お願いの趣旨

いつも当事業所の業務にご理解ご協力いただきありがとうございます。近年は介護事業所でのハラスメントの防止対策を強化するよう国から求められており、当事業所でも対策強化に取り組んでいます。職場内でのハラスメントを防止すると共に、当事業所とご利用者(ご家族等)との関係についてもハラスメントを防止できるよう、以下の内容に対してご理解ご協力をお願い致します。 ※ハラスメントに該当した場合、契約書の「背信行為」に該当し、契約を終了する場合があります。

分類と具体例
分類内容具体例
身体的暴力 身体的な力で危害を及ぼす行為 物を投げる/叩く/服を引っ張る/唾を吐く/土下座の強要 など
精神的暴力 言動により尊厳・人格を傷つける行為 怒鳴る/人格否定/理不尽な要求/執拗なクレームや長時間拘束 など
性的嫌がらせ 意に反する性的言動・接触 身体に触れる/抱きつく/わいせつ行為・盗撮/不適切な画像や動画の提示 など
著しく威圧的な行為 業務に支障を及ぼす著しい迷惑行為 休日・時間外対応の強要/業務外の強要(買い物・金銭要求 等)/脅迫的・反社会的言動/特別扱いの強要 など

※全文・正式表現はPDFをご確認ください。

連絡・相談窓口

ケイプラスケアプラン(合同会社ケーディーズ)/電話:06-7850-1164(平日8:30〜17:30)

事業所案内

事業所名

ケイプラスケアプラン

所在地

〒544-0022 大阪府大阪市生野区舎利寺1-3-1

営業時間

8:30~17:30(月曜日~金曜日)

休業日

土日祝/年末年始

地域

生野区/天王寺区/東成区/東大阪市 近隣地域

勤務体制

介護支援専門員(ケアマネジャー)5人

※常にご利用者様からの相談等に対応できる体制を整えています(8:30~17:30まで)

対象者

要支援1・2の方(予防給付の介護予防サービスをご提供します)
要介護1~5の方(介護給付の介護サービスをご提供します)

費用

ケアプラン作成にかかる費用、作成費用は全額保険給付のため、ご利用者様の負担はありません。

連絡先

担当者:兼原 杉子
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